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嫌がらせ対策コラム
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2019年に成立した「パワハラ防止法」とは?パワハラへの対策法も紹介

カテゴリ:嫌がらせ対策

最近、テレビでもよく取り上げられる「パワハラ」。

権力の強い人と弱い人の間に起こるもので職場や学校、スポーツクラブなどで問題になっています。

そんなパワハラですが、今年2019年についに法律ができました。今回はそんな「パワハラ防止法」について紹介します。

ぜひ参考にしてください。

そもそもパワハラって何?

パワハラは、「パワーハラスメント」の略です。

「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」がパワハラの定義です。

要するに、学校とかである単なるいじめではなく権力を利用したいじめ、権力の強い人と弱い人の間で起こるいじめのことを指します。

例えば、身近な例でいうと職場の上司と部下、バイト先の店長とアルバイト、学校の先生と生徒、クラブの顧問と選手が挙げられます。

パワハラと似た言葉として「セクハラ」がありますが、これはもっと一般的に知られている言葉で法的にも会社が取るべき対応がしっかり規定されています。

またセクハラには「性」という限定的な対象がありますが、パワハラはパワハラ防止法ができるまでとても抽象的でした。

そのため、どこからがパワハラなのか線引きが難しかったのです。

次に、パワハラの基準について紹介します。

パワハラの基準

パワハラの基準は大きく3つあります。

その1:立場を利用して行われる行為

パワハラの定義そのものですが、職場などで権力を利用して行われる行為のことで上司から部下、顧問から選手のように抵抗や拒絶することが難しい状況での行為になります。

こっちに非はないとわかっていても目上の人には言い返しにくいです。

その2:適正範囲を超えた業務指示

特に職場でのシーンですが、明らかに必要のない業務はパワハラの対象になります。

いわゆる雑用もその対象になり得て全ての雑用が業務目的に沿っていないとは言い切れませんが、それが業務遂行に役に立つものなのかが大きな判断基準になります。

その3:身体・精神的苦痛を与える行為

暴力によるいじめは明らかですが、言葉の暴力もあります。

相手の人格を否定するような暴言、何度も必要以上に怒鳴る、罵声を浴びさせるのもパワハラになる可能性があります。

また、直接的な被害は与えていなくても相手を無視する、就業環境を悪くさせるなどの行為もパワハラの対象です。

パワハラ防止法が成立

いろんな場所で問題になっているパワハラですが、ついに国が動きを見せました。

2019年5月に参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決され、パワハラ防止法が成立したのです。

早ければ大企業では来年2020年4月から、中小企業では2022年4月を目標に施行されます。

国内では初めてパワハラに関する法律ができて、多くの注目を集めました。

パワハラに関する法律の部分は「労働施策総合推進法」と呼ばれあまり馴染みのない名前ですが、要は社会問題になっているパワハラをなくしていこう!という内容です。

従わない企業には社名公表も

国は企業にパワハラ防止策をとることを義務づけます。

従わない企業には厚生労働省が改善を求め、それでも改善されない場合は企業名を公表する可能性があります。

パワハラ防止策とは具体的には、相談窓口の設置、社内調査体制の整備やプライバシー保護などです。

ただ、パワハラ防止法には問題点もあります。これまで曖昧だったパワハラを定義したのはいいですが、罰則規定がないので一部からは「本当に効果あるの?」と疑問の声が寄せられています。

もちろん企業側にしたら社名公表もかなりのイメージダウンになりますが、イメージ悪化を気にしない企業からすると罰則規定がない限りは大きな痛手ではないかもしれません。

罰則規定をとらなかったのは企業側の意見を尊重しての決断ですが、今後どのようになるかが注目されます。

パワハラへの対策法

パワハラにはいろんな種類があるので、一概にこれをすればいい!とは言えませんがまずはパワハラの種類をしっかり見分けることです。

例えば、殴る蹴るなどの身体的なものや罵声を浴びさせるなどの精神的なもの、他にもプライバシーを侵害するようなパワハラもあります。

身体的なパワハラなら一番やってはいけないことは「やり返す」ことです。そうすると、状況はさらにエスカレートするかもしれません。

精神的なものも同じく警察に相談することを頭に入れながら、言い返さないことです。無視して相手にしないことがベストです。

加害者は相手の反応があるから楽しくなって嫌がらせをするのです。

また自分一人ではどうしようもなくなった場合は、警察をはじめ労働問題を取り扱うようなプロに相談するといいでしょう。

その際は、被害を受けた証拠を持っていると訴えることもできるので覚えておいてください。

他にも業務中に身体に影響を及ぼした場合は労災が認められる場合もあるので、そうなると会社側も動かざるを得ません。

いずれにしても、被害を受ける側は何一つ悪くありません。一人で悩まずその道のプロの方や専門機関に相談してみてください。

きっとあなたの助けになります。