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嫌がらせ対策コラム
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嫌がらせの種類 住居侵入・建造物侵入

カテゴリ:嫌がらせ対策

嫌がらせの手段で有り、行為そのもので多いのが、侵入です。



建物内部まで入り込むケースもあれば、敷地内に入るケース、駐車場に入るケースなど様々です。

この所謂、住居侵入罪、建造物侵入罪に抵触するほどの嫌がらせを行う犯人に取って、侵入すること事態が目的である場合と、侵入はあくまでも手段という場合があります。

侵入が目的の場合、犯人自身の姿をさらし、その場にいるという威圧や恐怖を与えるためだったり、いつでも入り込めるぞと言うアピールが目的だったりします。

また、手段の場合は、自転車のサドルを盗もうとしたり、窓ガラスを割ろうとしたりという目的を果たすために侵入します。

いずれの場合も、最終目標である嫌がらせを行うためであり、安心できる我が家に対して犯人が昼夜問わず、訪れているのでは無いかと、大変恐怖を感じる事態となります。

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。 法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。 未遂も処罰される。

嫌がらせをおこなう際、犯人が他人の家やはマンション、アパートなど集合住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われます。

また、お店や公共建造物などに侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。

さらに、家の庭、マンションやアパートなど集合住宅の廊下や階段といった共有部分、学校のプールや校庭なども、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われることになります。

前述の通り、住居侵入罪、建造物侵入罪は、嫌がらせを行う犯人が窃盗をしようと思ったり、ネットに拡散するための動画を無断で撮影する盗撮、のぞきなどを目的としている場合が多いと言えます。

その為、嫌がらせを受けていると感じた場合、住居等に侵入されていないか、侵入されている痕跡がないかいち早く察知することが望まれます。

そして、侵入をさせない対策を練るか、または侵入している証拠を押さえるかは、その後の犯人に対しての対抗方法として変わってきます。

適切な対策方法にお悩みでしたら、
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